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ヨーロッパ日本研究協会定款


1.

本協会の名称、所在地、業務年度

(1)

本協会の名称は、「ヨーロッパ日本研究協会」《The European Association for Japanese Studies》とし、社団法人として登記された後は、略号e.V.(社団法人)を付加する。

(2)

本協会はミュンヘンを所在地とし、業務年度は8月1日から7月31日までとする。

2.

本協会の目的

本協会は地理的にヨーロッパに属するあらゆる国における日本研究分野の学術研究を奨励、振興することを目的とする。本協会は税制優遇措置の対象となる目的の税法上の規定に従い、専ら公共の利益のみを追求するものとする。本協会はこの定款の目的を達するため、特に以下のような活動を行う。

日本研究分野でのワークショップ、研究会、学会、シンポジウムの企画運営。

ヨーロッパの若手研究者の支援、例えば、PhD ワークショップの企画運営や一定期間の奨学金支給などで、それぞれの研究成果は公開される予定。

日本研究分野における出版、特に学術研究成果の出版。

会員向け会報の発行および配付。

本協会は同様の目的を追求する国単位あるいは地域単位の日本研究団体の設立を支援し、とりわけ計画された行事に関し定期的に情報交換したり、本協会の主催行事にこれらの団体から代表を招聘し、また当協会からこれら団体の主催行事に代表を派遣することを通じて、協力して本協会の目的達成を奨励していくこととする。

本協会はいかなる私益も追及しない。利益の追求も主たる目的とはしない。協会の資金の使途は本定款に定められた目的に適うもののみとする。会員は本協会の資金からいかなる譲渡も受けない。いかなる者も、本協会の所定の目的に反するような出費や不当に高額の補償による利益を受けてはならない。

本協会の役職者はすべて名誉職待遇とする。定款の改正に関する決定はすべて登記所で登記される前に税務署に通知することとする。

3.

会員

(1)

本協会の目的の達成に関心を持つ個人なら誰でも、居住地や国籍に関係なく正会員になることができる。団体や企業は、年会費を納入して本協会を支援する場合は、所在地や本部の場所に関係なく賛助会員になることができる。会員になるには、本協会の理事会あてに書面で申し込みを行い、初年度の年会費を支払う。申し込みには所定の用紙を用いてもよい。申し込みに際しては、申込者、あるいは団体や企業の場合は代表者が本定款の条項を遵守することに同意し住所氏名を記入する。不備のない入会申込書と初年度年会費が届き次第、会員として承認される。

(2)

会員は次の事由によって資格を喪失する。

a)

本人の意志による退会。年に一度業務年度末のみ可能で、理事会宛の書面で通知される。

b)

関心の喪失による除籍。正当な理由なく三年以上年会費を払わなかった場合理事会によって除籍が決定される。

c)

公式の除籍。総会でのみ決定が下される。それ以外に、会員が本協会の利害を著しく侵害した場合、理事会によって理事会が除名を決定できる。決定が下される前に、当該会員にはその非難事由の通告を受け、妥当な期間に理事会に対し直接または書面にて弁明する機会を与えなければならない。会員の書面での申し立ては全て、理事会にて読み上げられなければならない。除籍の決定には、本定款で規定された理事会の過半数が必要である。決定内容はその理由を添えて、書留にて当該会員に送付することとする。

d)

本人の死亡を理由とする除籍。

(3)

会員は年会費を払う義務がある。定款の承認された時点では、年会費は通常会員20ユーロ、賛助会員40ユーロ、学生会員10ユーロである。毎年8月1日を支払期日とするが、新入会員は入会時とする。金額、支払期日または支払い方法の変更などは、総会で決定されるものとする。

(4)

会員資格を喪失する会員は、本定款に別途規程されていない限り、本協会の資産に対しいかなる請求権も持たない。

(5)

本協会の目的に対し優れた貢献を果たした者は、理事会の推薦を受けて全体総会で名誉会員に指名される。名誉会員は年会費を免除されるが、その数は10名を超えてはならない。

4.

利益ならびに本協会のその他の資金

(1)

何らかの利益が生じた場合や本協会のその他の資金は、本定款の目的に応じてのみ使用されるものとする。会員は利益の配当を受けたり、本協会の資金からいかなる譲渡も受けない。

(2)

いかなる者も、本協会の所定の目的に反する出費や不当に高額の補償によって利益を受けてはならない。

5.

本協会の組織

本協会の組織は以下のとおりとする。

(1)

会員全員で構成される総会。

(2)

会長、書記、会計(理事会役員が兼任)とその他最低4人最高6人(拡大理事会メンバー)で構成される理事会。理事会メンバーはすべて総会にて3年の任期で選ばれる。理事会役員の再選は一度限り(連続二期)認められ、その他の理事会メンバーは二度再選(連続三期)が可能である。理事会は、前会長を拡大理事会のメンバーに任命するよう総会に提案を行うこととする。前会長の拡大理事会メンバーへの任命は、理事会役員を二期勤めた後でも可能とする。

(3)

理事会に仕え、理事会の代理を務める特別代表の職務は次の通りとする。

本協会の目的を達成、推進するための仕事や協力活動の計画策定

郵便物、年会費請求書、および会員データベースの管理および調整

理事会は、これらの職務の遂行のため特別代表を任命する権限を有する。

6.

総会

(1)

通常総会は少なくとも三年に一度開かれる。総会では次の議題について決議する。

1.

定款の改正

2.

理事会の編成した向こう3年間の予算計画の承認、過去三年間の理事会の活動報告の受領、理事会の免責

3.

理事会メンバーの任命および解任

4.

年会費の金額、支払期日または支払い方法

5.

本協会の解散およびその財産の使途

6.

理事会の推薦する名誉会員の指名

理事会メンバーの指名投票は、書面で行うことも出来る。その場合には、総会への出席または代理人投票は必要とされない。

(2)

理事会は、議事日程を書面にて詳述し総会を招集することが出来る。総会の案内状は開催の4週間前までに送付されなければならない。案内状は、会員から申告された最新の住所あてに送られた場合、受領されたものとみなされる。案内状はファクスや電子メールでの送付も可能で、送付時期および宛先に関する規定は同じである。理事会は総会の議事日程を作成する。総会の一週間前までなら、会員はその他の議題を提案することが出来る。緊急の議題が提出された場合は後から議事日程に追加される場合もある。

(3)

総会は会長が議事進行を司ることとし、会長が欠席の場合は他の理事会メンバーが行うが、できれば理事会役員が望ましい。理事会メンバーがだれも出席していない場合は、総会で議長を指名する。総会は12名以上の会員の参加をもって成立する。理事会メンバーの指名を書面にて行った者は出席とみなす。

(4)

総会では、他の会員の代理投票権を委任されている会員も投票を行うことが出来る。理事会メンバーの指名に関する書面投票は総会の一週間前に本協会必着で、それ以降に受領されたもの、あるいはその他の規定に反する投票は無効とする。賛助会員も一票の投票権を有する。採決は投票者の過半数による。同点の場合は会長が決議する。棄権票は票数に数えない。投票の手順は理事会が決定する。定款の改正は、全会一致で賛成を得られない場合は、無記名投票で議決される。定款の改正および本協会の解散決定には有効投票数の3分の2以上を必要とする。

(5)

定款の改正および本協会の解散決定は、税務署へも通達されなければならない。第2条にある非営利目的の変更にかかわる定款の改正には、税務署の同意が必要となる。

(6)

総会での議論は議事録に記録され、議事録作成者に指名された理事会メンバーが署名する。議事録には下記の項目が記載されるものとする:総会の開催場所および日時、議長名および議事録作成者名、総会参加者数、議事日程、投票方法ならびに投票結果。定款の改正の場合には、実際に使用された通りの表現を記録する。会員には、総会後6ヶ月以内に議事録が送られる。異議がある場合は、議事録が入手可能になって一ヶ月以内に限り申し立てることができる。

(7)

本協会の利益のため必要とされた場合、もしくは本協会会員10名以上が動議を記載した書面で理事会に通達して要請した場合,特別総会が招集できる。会員総数が100名以下の場合は、その10分の1の人数で特別総会を招集できる。特別総会は,動議が行われてから12週間以内に理事会によって開かれなければならない。臨時総会の招集は,開催の8週間前までに通告される。第6条第2項は同様に適用される。特別総会での議決は単純過半数による。理事会が特別総会開催の要請を却下した場合、会員は自主的に同様の会合を招集することが出来る。

7.

理事会

(1)

理事会役員は、本定款に別途規程されていない限り、本協会を代表する。その代表としての任務は次の事項を含む。

1.

総会での決定事項の実施

2.

労働契約関係の交渉および終結

(2)

理事会は、第一項に記載されている代表としての任務でない場合や、定款に別途規程されていない限り、本協会のあらゆる事柄に責任を有する。その任務は次の事項を含む。

1.

総会の準備および議事日程の作成

2.

総会の招集

3.

協会内で効力を持つ総会の決定事項の実施

4.

年度ごとおよび三年ごとの予算計画、収入および支出の管理、会報に掲載される年次報告の作成

5.

会員の除籍の決定

(3)

総会で理事会メンバーに指名されるのは会員のみとする。理事会の議席は一席ずつ別個に投票される。理事会メンバーが任期満了前に辞職する場合、理事会が任期の終わりまでの後継者を指名できる。本定款の第5条第2項が適用される。

(4)

役員は個人として本協会を代表する。会計と書記は、会長がこれを執り行えない場合のみ、協会内部で本協会を個人として代表する権限を有することとする。

(5)

役員および拡大理事会のメンバーは、少なくとも年一回の理事会会合を行う。協議内容は書面で記録される。会長または会計が、会合の2週間前に郵便、ファクスまたは電子メールにて案内状を発送する。法律の規定に違反しない限り、理事会決議は、理事会会合、あるいは理事会メンバーが全員参加し他の会員の反対がない場合は、郵便、電報、ファックス、電子メールによる書面または口頭でも行うことができる。理事会決議には最低4票を必要とする。

(6)

役員や理事会メンバーが理事会会合に参加する際に負担する費用の一部または全部を、協会の資金から支払うことが出来る。これは、協会の国際会議や総会には適用されない。

8.

解散および目的の変更

(1)

本協会の解散は、総会で3分の2以上の同意(第6条第4項参照)が得られた場合のみ決議される。解散はドイツ民法(BGB)の規程に則って行われる。総会で特に異なる決定がなされない限り、会長と会計が代表として共同で清算処理にあたる。この解散の規程は、本協会がその他の理由で解散される場合や法的地位を喪失した場合にも適用される。

(2)

解散や税制優遇措置の対象となる目的を喪失した場合は、本協会の財産は研究活動や教育の振興のため非営利目的で活動する同様の団体または期間に移管されることとする。詳細は総会で決議される。総会の決議は所轄の税務当局の承認を必要とする。



本定款はEAJSによる翻訳で、オリジナルはドイツ語です。これは、EAJSがドイツで非営利団体(Gemeinnütziger Verein)として登記されており、ドイツの法律上定款(Satzung)はドイツ語で書かれることとなっているためです。ドイツ語のオリジナルはここからご覧いただけます。EAJSがドイツで非営利団体として登記されている理由は、会報63号および64号に掲載されたこの措置に関する説明をご覧ください。



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